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病院のホンネを探る

交通事故(追突)の示談金の妥当性について質問です。
4月頭頃に、家から100キロほど離れた行楽地のコンビニ駐車場内で、道路合流のため完全停止中、コンビニ駐車スペースから勢い良くバックしてきた車に追突されました(後部側面)因みに当方は、普通にバックして来られてもぶつからないよう駐車スペースからだいぶ余裕を持った位置に停止していたのに、相手方はかなり大回りで勢い良くバックしてこられ、そのままぶつかって来ました。
その当日に腰に痛みを覚え夕方には病院に行きました。
助手席の友人も腰の痛みを訴えたので同じく通院。
友人は一ヶ月と少し通院、示談金は19万ほどでした。
運転手の当方は7月中旬まで通院、総治療期間は3ヶ月と3日でした。
保険会社からはそれを95日とみなし計算したと言われ、支払額は42万ほどだと言われました。
これに4200円を掛ければ計算通りかとは思いますが、これで妥当でしょうか?
気分的にはこれは通院の為の慰謝料で、事故を起こされた事に関して等の精神的苦痛分も加味されると思っていたので、意外に少なく驚いております。
仕事は一ヶ月ほど休み、28万程の休業損害を頂いております。
休業損害と、通院日数×4200円の42万、あとは交通費の合計、これで妥当でしょうか?
全く知識が無いのでどなたかご教授願います。
あと、保険会社に『法律で4200×日数の分以上は出せない』と言われたのですが、そのような法律はあるのでしょうか?

関門医療センター(国立下関病院)
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